従業員が海外赴任する時にやらなければならない健診

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海外派遣前、派遣後の健康診断について

従業員を海外に派遣する際に行わなければならない健康診断については労働安全衛生規則の第45条の2に記されています。

海外に6カ月以上派遣する場合に、派遣前と派遣後に健康診断を受けさせなければなりません。

これは事業者の義務となるので絶対に行わなければなりません。

海外派遣前後に行う健診項目は?

海外派遣前後に行うべき健診項目も、労働安全衛生規則の第45条の2に書かれています。

第44条1項に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

・第44条1項に掲げる項目

・厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目

とはどのような項目でしょうか。

労働安全衛生規則の第44条1項に掲げる項目

まずは第44条1項に掲げる項目です。

ご覧の通り、普通の健康診断いわゆる一般の定期健康診断と同じ項目です。そして、同じ項目を6カ月以内に受けた場合は省略、つまり受けなくても良いとされています。

厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目

労働安全衛生規則第45条の2において厚生労働大臣が定める項目は以下の通りです。

1に記されているものが派遣前、2に記されているものが派遣後に定められている項目です。

・派遣前、派遣後共通:腹部画像検査、尿酸、B型肝炎ウイルス抗体検査

・派遣前のみ:血液型検査

・派遣後のみ:糞便塗抹検査

これらはいずれも医師が必要とする際に行うものなので、必ず行わなければならない項目ではありません。

注意 派遣前の健康診断はお早めに

派遣前の健康診断は余裕をもって行う必要があります。健康診断を受けた結果、再検査や精密検査、治療が必要となる場合に出発に間に合わなくなってしまう可能性があるからです。

再検査等の事後措置を行わず出発した場合は赴任先でそれらを行わなければならなくなり大変な負担となります。

早めに健康診断を行い、その結果によって受診等の対応が必要です。

派遣直前に慌てないように、余裕をもって健康診断の日程を組みましょう

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